資金決済法に基づく表記
qu'il fait bon
資金決済法に基づく表記
供託方法の情報提供
利用者資金の保全方法
- 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨
- 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
- 資金決済法第31条1項に規定する権利の内容
- 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託は静岡地方法務局へ行っております。
有効期限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、[チャージギフトカード]の有効期限切れ、紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。
2021(令和3)年5月
キルフェボン株式会社



















